後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費についてお知らせ

診療報酬改定により、令和6年10月1日から、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、選定療養費として自己負担が発生します。
※長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。

〇長期収載品の選定療養とは
令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月から導入される医薬品の自己負担の新たな仕組みで、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を患者さんが希望される場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。



〇対象となる方
・院内処方(入院患者や退院時処方は除く)
・院外処方



〇対象となる医薬品
・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品
・後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品



〇対象外となるケース
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品



〇自己負担額について
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差の4分の1
※選定療養には消費税もかかります。公費をお持ちの方でも自己負担が必要となります。



ご理解、ご協力をお願いいたします。
詳細は厚生労働省からのお知らせをご覧ください。