未承認等の医薬品および医療機器の使用に関する情報公開

 医薬品及び医療機器は、法律(医薬品医療機器等法)に基づいて厚生労働省で承認された方法で使用することが求められています。
しかし、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用すること(適応外使用等と言います)もあります。その場合は、病院内の評価委員会で、使用の必要性があるか、有効性・安全性等の面から問題がないかを審議し、承認した上で使用することとしています。
適応外使用等を行う場合、医療者が文書又は口頭で説明し、患者さんの同意を得ることを原則としていますが、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる使用の際は、個別の説明・同意を取得せずに使用することを、病院内の会議で承認しています。
患者さんは、その治療内容を確認し治療を拒否することができます。
個々の承認内容について詳しくお知りになりたい場合や拒否されたい場合は、受診科の医師までお知らせください。

院内承認済みの未承認・適応外医薬品及び医療機器一覧

 

院内製剤は、主に保険医薬品ではありませんが医療上必要とされ、医学会のガイドラインなどに従い病院内において医師の処方により薬剤師が調製する製剤です。多くの病院で使用実績があり有効性・安全性は確認されております。院内製剤についても未承認薬と同様の審査を病院内で行い承認手続きを取っております。