ご利用料金のご案内
訪問看護利用料一覧(介護保険)
※名古屋市の事業所は、1単位=11.05円
時間内(8時~18時) | 早朝(6時~8時) 夜間(18時~22時) |
深夜(22時~翌朝6時) | ||
---|---|---|---|---|
< 看護師の訪問 > | ||||
訪問看護Ⅰ1 | 20分未満 | 313 単位 | 391 単位 | 470 単位 |
訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 470 単位 | 588単位 | 705 単位 |
訪問看護Ⅰ3 | 30分以上1時間未満 | 821 単位 | 1026 単位 | 1232単位 |
訪問看護Ⅰ4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1125 単位 | 1406単位 | 1688 単位 |
< 理学療法士の訪問 >1回あたり20分1週間に6回を限度 | ||||
訪問看護Ⅰ5 | 1回につき(1日2回まで) | 293 単位 | 366 単位 | 440 単位 |
訪問看護Ⅰ5・2超 | 1回につき(1日3回目から) | 264 単位 | 330 単位 | 396 単位 |
<共通> | ||||
サービス提供体制 強化加算 |
1回につき | 6 単位 | ||
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 574単位 |
病状等によって下記の加算がされます。
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態の方 在宅悪性腫瘍・在宅気管切開の指導管理を医療機関で受けている方 |
500 単位 |
---|---|---|---|
特別管理加算(Ⅱ) | 在宅酸素療法・在宅自己導尿の指導管理等を医療機関で受けている方 人工肛門又は人工膀胱を設置、真皮を超える褥瘡状態、点滴注射を 週3日以上行う必要な状態の方 |
250 単位 | |
初回加算 | 1月につき | 新規ご契約時・2ヶ月間ご利用なくご利用再開した場合 認定結果要支援→要介護又は要介護→要支援の場合 |
300 単位 |
複数名訪問加算 | 1回につき | 2人の看護師が同時に訪問看護を行う場合 | 30分未満:254単位 |
30分以上:402単位 | |||
看護師と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合 | 30分未満:201単位 | ||
30分以上:317単位 | |||
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 特別管理加算対象者に対し、1時間30分以上となる場合 | 300 単位 |
退院時共同指導加算 | 退院前カンファレンスに参加し主治医とその他職員と共同し 在宅療養上必要な指導を行った場合 |
600単位 | |
ターミナルケア加算 | 2000 単位 |
(令和3年4月1日~9月30日の期間)
介護予防訪問看護利用料一覧(介護保険)
※名古屋市の事業所は、1単位=11.05円
時間内(8時~18時) | 早朝(6時~8時) | 深夜(22時~翌朝6時) | ||||||
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夜間(18時~22時) | ||||||||
< 看護師の訪問 > | ||||||||
予防訪問看護Ⅰ1 | 20分未満 | 302 単位 | 378 単位 | 453 単位 | ||||
予防訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 450単位 | 563 単位 | 675単位 | ||||
予防訪問看護Ⅰ3 | 30分以上1時間未満 | 792 単位 | 990 単位 | 1,188単位 | ||||
予防訪問看護Ⅰ4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,087単位 | 1,359単位 | 1,631 単位 | ||||
< 理学療法士の訪問 > | 1回あたり20分、1週間に6回を限度 | |||||||
予防訪問看護Ⅰ5 | 1回につき(1日2回まで) | 283単位 | 354 単位 | 425単位 | ||||
予防訪問看護Ⅰ5・2超 | 1回につき(1日3回目から) | 142 単位 | 178単位 | 213 単位 | ||||
<共通> | ||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ1) | 1回につき | 6 単位 | ||||||
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 574単位 |
病状等によって下記の加算がされます。
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態の方 在宅悪性腫瘍・在宅気管切開の指導管理を医療機関で受けている方 |
500 単位 | |||||
特別管理加算(Ⅱ) | 在宅酸素療法・在宅自己導尿の指導管理等を医療機関で受けている方 人工肛門又は人工膀胱を設置、真皮を超える褥瘡状態、点滴注射を 週3日以上行う必要な状態の方 |
250 単位 | ||||||
初回加算 | 新規ご契約時・2ヶ月間ご利用なくご利用再開した場合 認定結果要支援→要介護又は要介護→要支援の場合 | 300 単位 | ||||||
複数名訪問加算 | 1回につき | 2人の看護師が同時に訪問看護を行う場合 | 30分未満:254単位 | |||||
30分以上:402単位 | ||||||||
看護師と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合 | 30分未満:201単位 | |||||||
30分以上:317単位 | ||||||||
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 特別管理加算対象者に対し、1時間30分以上となる場合 | 300 単位 | |||||
退院時共同指導加算 | 退院前カンファレンスに参加し主治医とその他職員と共同し 在宅療養上必要な指導を行った場合 |
600単位 |
(令和3年4月1日~9月30日の期間)
訪問看護利用料一覧(医療保険)
訪問看護基本療養費Ⅰ | 週3日目まで(*1) | 1日につき | 5,550円 | |
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週4日目以降(*2) | 1日につき | 6,550円 | ||
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7,440円 | ||
月の2日目以降 | 1日につき | 3,000円 | ||
早朝・夜間加算 | 早朝(6時~8時) | 1回につき | 2,100円 | |
夜間(18時~22時) | ||||
深夜加算 | 深夜(22時~翌朝6時) | 4,200円 | ||
難病等複数回訪問加算 (*2) |
1日2回の訪問 | 1日につき | 4,500円 | |
1日3回以上の訪問 | 1日につき | 8,000円 |
(*1)理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士による場合、4日目以降も同額
(*2)厚生労働大臣が定める疾病等の方、急性増悪等により特別訪問看護指示書が交付された場合に算定します
病状等によって下記の加算がされます。
24時間対応体制加算 | 1月につき | 6,400円 | ||
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特別管理加算 | 在宅酸素療法・在宅自己導尿・在宅患者訪問点滴注射の指導管理等を 医療機関で受けている方。 人工肛門又は人工膀胱を設置、真皮を超える褥瘡状態の方 |
1月につき | 2,500円 | |
気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態の方 在宅悪性腫瘍・在宅気管切開の指導管理を医療機関で受けている方 | 5,000円 | |||
訪問看護情報提供療養費 | 1月につき | 1,500円 | ||
訪問看護ターミナルケア療養費 | 利用者の死亡日および死亡日前14日以内に2回以上のターミナルケアを行った場合 | 25,000円 | ||
(*3)介護老人福祉施設等で看取り加算算定している場合 | (*3) | 10,000円 | ||
緊急訪問看護加算 | 利用者・家族等の求めに応じて在宅療養診療所または在宅療養支援病院の主治医の指示により緊急訪問を行った場合 | 1日につき | 2,650円 | |
複数名訪問看護加算 | 末期の悪性腫瘍、難病、特別な管理を要する利用者など、あるいは暴力・迷惑行為の認められる利用者などに対し、同時に複数の看護師等が訪問した場合 | 週1回に 限り |
4,500円 | |
退院時共同指導加算 | 主治医の属する保険医療機関または介護老人保健施設に入院・入所中の利用者または家族に対して、主治医または施設職員と共に、訪問看護師が療養上の指導を行った場合 | 初回訪問時 | 8,000円 | |
退院支援指導加算 | 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者や重傷者管理加算の対象となる利用者に対して、指定訪問看護ステーションと特別の関係にない保険医療機関から退院するにあたって、退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合。 | 初回訪問時 | 6,000円 | |
長時間訪問看護加算 | 下記の長時間の訪問を要する利用者に対して、1回の訪問看護の 時間が90分を超えた場合 * 特別訪問看護指示期間の方 * 特別管理加算を算定している方 * 15歳未満の超重症児または準超重症児(週3回まで算定可能) |
週1回に 限り |
5,200円 |
保険適用外 | 単 位 | 備 考 | 金額 | |
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訪問時間延長時の加算 | 30分あたり | 1時間30分以上になった場合 | 1,650円 | |
休日加算 | 1時間あたり | 2,750円 | ||
交通費(自動車利用) | 1訪問につき | 運営規定 第8条①に定める サービス対象地域外 |
1km毎 | 30円 |
エンゼルケア | 永眠時のケア | 11,000円 |
後期高齢者(75歳以上) | 1割または3割 | ※受給者証の種類により、負担が軽減される場合が あります。 ※福祉給付金資格者証、障害者医療証をお持ちの方は、利用料の負担はありません。 |
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高齢受給者(70歳以上75歳未満) | 1割~3割 | |||
一般患者 | 3割 |
※詳細・不明点がございましたらお問い合わせください。