居宅介護支援事業所のご案内

居宅介護支援事業所とは

要介護認定を受けた方やご家族の依頼により介護サービスなどの相談を受け、本人の心身状況やご家族の希望に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成する機関です。

 

居宅介護支援の内容

  • 要介護者やご家族の皆様からのご相談に応じます。
  • ご本人やご家族とお会いし、抱えている問題点や解決すべき課題を ご一緒に検討します。
  • サービス担当者との連絡、調整を行い、介護サービス計画(ケアプラン) の作成をし、サービスを受けられるようにします。
  • 心身の状態の把握と適切なサービスが円滑に利用できるよう調整いたします。
  • サービスがケアプランに基づいて、きちんと行われているかを確認します。
  • いろいろなサービスがうまく選択できるように幅広い情報提供に努めます。
  • サービスに必要な費用の説明をします。
  • 特定のサービス事業者に偏ることなく、様々なサービス事業者と連絡調整を行い、公正中立の立場で情報提供などを行います。
  • 介護保険施設への入所などの紹介を行います。
  • 区役所への代行申請を行います。
  • 名古屋市より介護保険認定調査の委託があった場合、訪問調査を行います。
  • 個人のプライバシーは遵守します。

重要事項説明書

居宅介護支援サービスのご紹介(重要事項説明書)


  1. サービスの目的
  2. 居宅介護支援サービスは、介護保険制度を利用されるご契約者様を対象に、様々な障害を抱えながらも、住み慣れたご自宅で自立した日常生活がおくれますよう、ご契約者様の心身の状態に応じた、またご家族様の希望に沿った「居宅サービス計画」の作成などを行うものです。

     

  3. サービスの担当者
  4. ご契約者様のご相談に応じる担当者は、厚生労働省令で定められた試験に合格し、研修を終了した下記の介護支援専門員が担当しますので、ご不明の点などありましたら、なんでもお気軽にご相談下さい。
     ■担当者名        
     ■電話番号 052-893-7180   ■FAX番号 052-893-7181

     

  5. ホスピー居宅介護支援事業所の概要
  6. (1)居宅介護支援事業所の指定状況及びサービス提供地域

    事 業 所 名

    ホスピー居宅介護支援事業所

    所   在   地

    名古屋市天白区西入町80番地 トルースヒルズITM G棟101

    介護保険指定番号

    2371603941

     通常のサービス
     提供地域

    瑞穂区・天白区・南区・緑区・昭和区 名東区
    近隣地域は応相談とする。

    • 上記の地域以外の方でもご希望の方は、ご相談下さい。

    (2)当事業者の特徴(運営方針)

    医療・訪問看護・介護支援で利用者の方を総合的にバックアップできるシステムをとっております。 また、ご契約者様の意思及び人格を尊重し、常にご契約者様・ご家族様の希望を踏まえた支援方法を検討し、特定のサービス事業者に不当に偏ることがないように、公正中立の立場でケアプランを作成していきます。


    (3)介護支援専門員等の体制

    区  分

    常 勤

    非 常 勤

    主な職務内容

    管 理 者

    1名

        名

    事業所の従事者の管理及び業務の管理

    介護支援専門員

    3名

       名

    ケアマネージメント業務の企画調整・実施

    補 助 職 員

    1名

    事務、請求処理等

     

    (4)介護支援専門員等の体制

    営 業 日

    月~金 (ただし、国民の祝日に関する法律で定める休日及び
         12/29~1/3までを除く)

    営 業 時 間

    午前9時から午後5時

    24時間連絡先

    052-893-7180

     

    (5)介護支援専門員等の体制

    居宅サービス計画ガイドラインにより行います。


    (6)介護支援専門員等の体制

    39人以内35人を目標とする。

     

  7. 居宅介護支援の利用申し込みから介護サービス提供までの主な流れ

  8. おおむね次の手順で進めて参ります。

    (1)ご契約者様から居宅介護支援サービスの利用申し込み

                                       ↓

    (2)ご契約者様のご自宅を訪問し、ご契約者様の心身の状態や置かれている環境等を調査し、 可能な限りご自宅で自立した日常生活がおくれますよう、解決すべき課題を把握・分祈、 どのような介護サービスをどの程度の頻度でご利用したいのか、ご希望をお伺いします。

                                     ↓

    (3)解決すべき課題やご希望を考慮し、また主治医やサービス事業者と協議して、ご契約者様に適した1ヶ月単位の介護サービスの利用計画である「サービス利用票(居宅サービス計画)」を作成します。その際、ご契約者様がご負担することとなる利用料の内訳を記載した「サービス利用票別表」を作成しますので、併せてご確認の上、ご了解をいただきます。

                                    ↓

    (4)「サービス利用票(居宅サービス計画)」に基づき、介護サービスが計画的に提供されます。

                                    ↓

    (5)介護サービス提供後も、継続的にご契約者様の心身の状態や介護サービスの実施状況を把握し、
      必要に応じて「サービス利用票(居宅サービス計画)」の変更を行います。


  9. 介護サービスを受けるにあたっての重要事項
  10. (1)ご契約者様にお渡しした「サービス利用票」と異なる事業者からサービスを受けた場合やサービス内容を変更した場合には、必ず担当の介護支援専門員にご連絡下さい。
    ご連絡がないと、ご契約者様が一旦費用の全額を立て替えていただく場合があります。

                                   

    (2)被保険者資格を喪失した場合や要介護状態区分の変更があった場合など、現在お持ちの被  保険者証に変更があったときには、必ず担当の介護支援専門員にご連絡下さい。

                                    

    (3)ご契約者様は介護支援専門員がケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また、当該事業所をプランに位置付けた理由を、求めることが可能です。

                                   

    (4)事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりになります。


  11. 居宅サービス計画の作成以外に提供できるサービスの内容
  12. 当事業所では、「居宅サービス計画」の作成以外に、ご契約者様のご依頼に基づき、次のサービスをご契約者様のご依頼に基づき提供することができますので、お気軽にご相談下さい。

    (1)市町村の窓口に、要介護認定の申請(新規・変更・更新)を代行します。    ただし、代行にあたっては手続き上、ご利用者様の被保険者証をお預かりすることになります

                                    

    (2)市町村の窓口に、「居宅サービス計画作成依頼届出書」の提出を代行します。   
    ただし、代行にあたっては手続き上、ご契約者様の被保険者証をお預かりすることになります

                                    

    (3)その他、介護保険制度に関するご相談に応じます。

     

                                    
  13. 居宅介護支援の利用料金
  14. (1)利用料
    ○要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額保険給付されますので、ご契約者様のご負担はありません。介護保険料は以下の通りです。(1単位=11.05円)

    居宅介護支援費(Ⅰ)

    要介護1・2 1,086単位、要介護3・4・5 1,411単位

    初回加算

    300単位

    特定事業所加算(Ⅱ)

    421単位

    通院時情報連携加算 50単位

    ターミナルケアマネジメント加算 400単位

    緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位

    入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位  入院時情報連絡加算(Ⅱ) 200単位

    退院・退所加算 450単位 ~ 900単位


    ○ただし、保険料の滞納等により法定代理受領ができない場合には、要介護度に応じて、

     1ヵ月当たり介護報酬と同額の利用料をご負担いただくことになります。

     

    加算の算定要件

    特定事業所加算(Ⅱ)

    ・常勤の主任介護支援専門員等を1名以上配置(当該事業所の他の職種と兼務可)
    ・常勤の介護支援専門員を3名以上配置(当該事業所の他の職種と兼務可)
    ・利用者に関する情報やサービスの提供にあたって、留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)
    ・24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者などからの相談に対応する体制
    確保
    ・介護支援専門員に対し計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施)
    ・地域包括支援センターと連携し、支援が困難な事例にも居宅介護支援を提供できること
    ・家族に対する介護等を日常的に行っている児童・障害者・生活困窮者・難病患者等・高齢者以外の対象への支援に関する事例検討会・研修等に参加していること
    ・特定事業所集中減算の適用を受けていない
    ・介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含)が45名未満
    ・介護支援専門員実務研修における実習等に協力または協力体制を確保
    ・他法人と共同で事例検討会、研究会等を実施
    ・必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援サービスが包括的に提供されるような居宅的サービス計画を作成している

    初回加算

    ・新規に居宅サービス計画を作成する場合 (2月以上サービスがない場合も含)
    ・要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
    ・要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合

    通院時情報連携加算

    ・利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合

    入院時情報連携加算Ⅰ・Ⅱ

    ・(Ⅰ)は、利用者が病院又は診療所に入院した日のうち(入院日以前も含む)に、 (Ⅱ) は、利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該 病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること

    退院・退所加算(Ⅰ)イ・ロ

    ・イ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員 から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること
    ・ロ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員 から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより一回受けていること

    退院・退所加算(Ⅱ)イ・ロ

    ・イ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により二回以上受けていること・
    ・ロ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員 から利用者に係る必要な情報の提供を二回受けており、うち一回以上はカンファレンスによること

    退院・退所加算(Ⅲ)

    ・病院等の職員からの情報収集を3回以上行っている場合であっ て、うち1回以上がカンファレンスによる場合に算定が可能

    ターミナルケアマネジメント加算

    ・在宅で死亡した利用者(在宅訪問後、24 時間以内に在宅以外 で死亡した場合を含む)が対象
    ・24時間連絡がとれる体制を確保し、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備
    ・利用者又は、その家族の同意を得た上で死亡日及び死亡日 14 日以内に 2 日以上在宅を訪問し、主治医の医師等の助言を得つつ利用者の状態やサービス変更の必要性の把握、利用者への支援を実施
    ・訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及び ケアプランに位置付けた居宅サービス事業者への提供

    緊急時居宅カンファレンス加算

    ・病院の求めにより、病院の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、利用者に必要な居宅サービスの利用に関 する調整を行った場合に算定する。1月に2回を限度として加算する

     

    (1)利用料
    ○上記3(1)の通常のサービスの実施区域にお住まいのご契約者様は無料です。
    ○ それ以外の地域にお住まいのお客様は、介護支援専門員がご自宅を訪問する都度、交通費の実費をご負担いただくことになります。

     

  15. 事故が発生した場合の対応
  16. 居宅介護支援の提供時に、ご契約者様に事故が発生した場合には、速やかに市町村及び ご家族様の方にご連絡するとともに、必要な措置を講じます。

  17. 秘密の保持
  18. 「居宅サービス計画」を作成する中で知り得たご利用者様やご家族様の情報は、ご了解なしに他人に漏らすことはありません。
    なお、介護サービスが適切且つ円滑に提供されるよう、サービス事業者にご契約者様や ご家族様の情報を提供することがありますが、その場合には、事前にご了解をいただきます。

  19. 契約期間
  20. 契約期間は認定期間とし、その後も自動更新されます。

  21. サービス内容に関する苦情
  22. (1) ご契約者様に提供した居宅介護支援に関するご相談や苦情、及びΓサービス利用票(居宅サービス計画)」に基づいて提供した介護サービスに関するご相談や苦情は、遠慮なく下記までご連絡下さい。迅速に対応します。
    ○ 当事業所 ご契約者様相談センター        電話番号  893-7180
                               FAX番号 893-7181
      相談・苦情対応窓口及び責任者          牧野 薫

    (2) ご契約者様は、当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険団体連合会介護サービス相談室に苦情を伝える事が出来ます。
    ○ 国民健康保険団体連合会             電話番号  971-4165
    ○ 名古屋市役所介護指導課             電話番号  959-3087

  23. 虐待防止に関する事項
  24. (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
    (2)虐待の防止のための従業員に対する研修を年1回実施する。
    (3)虐待の防止のための指針を整備する。
    (4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。
       虐待防止責任者 所長 牧野 薫
    (5)虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

     

  25. その他重要事項
  26. (1)居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業者に依頼することは、お控え下さいますようよろしくお願いします。

     

  27. 運営についての留意事項
  28. ○職員研修 社会的使命を十分に認識し、職員の質的向上をはかります。
    入職時研修(入職後1か月以内)・継続研修 年1回

     

    ○情報開示
    従業員は利用者の求めに応じて、サービス提供記録の開示をいたします。

 



附則  この規定は令和4年4月1日より施行します。
         令和4年7月1日改定
                              令和5年1月1日改定
                              令和5年4月12日改定
                              令和6年3月1日改定
                              令和6年4月1日改定