重要事項説明書
- 事業の目的と運営方針
事業の目的
社会医療法人 名古屋記念財団が開設するホスピー訪問看護ステーションサルビアが行う指定訪問看護及び指定介護予防看護の事業の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士等が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とします。
運営方針
指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者及び要支援者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援します。
事業の実施にあたって、関係市町村、地域の保健・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 - 事業所の概要
事業所名
ホスピー訪問看護ステーション サルビア
所在地
名古屋市天白区高宮町1302番地
管理者名
福永 恒子
電話番号
052‐680‐7870
FAX番号
052‐680‐7871
介護保険事業所番号
2361690536
- 事業所の職員体制及び職務内容
職種
常勤
非常勤
職務内容
管理者
1名
管理業務兼訪問看護
看護職員
6名
1名
訪問看護
理学療法士
2名
訪問リハビリ
事務員
1名
事務一般
- 営業日及び営業時間
営業日
月曜日から土曜日とします。(但し、1月1日から3日を除く)
営業時間
午前9時から午後6時までとします。
営業時間外
24時間、電話等による連絡・対応ができる体制を整えています。
- 訪問看護の提供方法
提供方法
- 利用者より申し出を受けた主治医が、訪問看護指示書を交付し、その指示書に基づき、訪問看護計画書・報告書を作成し訪問看護を実施します。
- 利用者・家族から訪問看護ステーションに直接相談の場合は、主治医へ訪問看護指示書の交付を依頼します。
- 主治医がいない場合は、関連地区医師会等に調整を求めます。
- 利用者・家族が2事業所(指定訪問看護)からの訪問看護を申し出た場合、主治医・事業所間で綿密に連携していきます。
- 訪問看護師等は看護計画に基づき、看護目標や具体的サービス内容について、利用者・家族にわかりやすく説明し同意を得ます。
- 訪問看護師等は常に身分証を携行し、居宅訪問時や利用者・家族から提示を求められたときはいつでも応じます。
- 理学療法士等による訪問看護は、看護業務の一環としてのリハビリテーションで、看護師の代わりに訪問します。
- 記録物については、利用終了後5年間保管します。
- 訪問看護のサービス内容
サービス内容
- 病状・障害・全身状態の観察
- 清拭・洗髪等による清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の世話
- じょくそうの予防・処置、疼痛の管理
- リハビリテーション
- ターミナルケア、認知症・精神障害患者の看護
- 療養生活や介護方法の指導
- カテーテルの交換、ストーマの管理
- その他、医師の指示による医療処置と指導・援助
- 利用料
①介護保険の場合
介護保険法による法定代理受領の訪問看護サービスを提供した場合、利用者の介護負担割合証に記載された割合(1割・2割・3割)に応じた額を利用料として徴収します。 *別紙「訪問看護利用料・加算一覧(介護保険)」をご参照下さい。
②医療保険の場合
健康保険法に基づく訪問看護サービスを提供した場合、診療報酬に基づく定率負担分を利用料として徴収します。
*別紙「訪問看護利用料・加算一覧(医療保険)」をご参照下さい。
③交通費
訪問看護実施区域を越える場合、その実施区域を越えた地点から1kmごと30円(税別)の交通費を徴収いたします。
④その他
保険適応外または給付の範囲を超えた場合は全額利用者実費負担となります。その場合は事前に説明し、同意の上で対応させていただきます。
例:エンゼルケア(死後の処置)10,000円(税別)(ご希望の方のみ)
⑤支払い方法
口座振替となります。(手数料は利用者負担90円+消費税)
・翌月15日ごろ請求書送付します。
・翌月26日ごろ指定口座より利用料引き落としされます。
・利用料引き落とし確認後、領収書送付します。
- 通常の事業の実施地域
事業実施地域
・天白区、瑞穂区、緑区、南区、昭和区、名東区とします。
・近隣地域は応相談とします。
緊急時等における対応
訪問中に利用者の容態の変化など緊急事態が生じた時には、速やかに主治医に連絡し、適切な手当てを行います。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じます。処置後は主治医及び管理者に報告します。
主治医
氏名
病院名
電話
住所
家族
氏名
氏名
電話
電話
住所
住所
損害賠償
訪問看護サービスの提供に当たって、万が一事故が発生し、利用者又は家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。但し、利用者又は家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減ずることができます。
相談の窓口
訪問看護サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。
当事業所相談窓口
ホスピー訪問看護ステーション サルビア
(月曜日から土曜日・午前9時から午後6時)
電話 052‐680‐7870 FAX 052‐680‐7871
責任者 福永 恒子
公的機関においても苦情申し出ができます。
愛知県
愛知県国民健康保険団体連合会 苦情係
電話 052‐971‐4165名古屋市
名古屋市健康福祉局介護保険課指導係
電話 052‐959-3087
その他運営についての留意事項
職員研修
社会的使命を十分に認識し、職員の質的向上をはかります。
採用時研修(採用後3ヶ月以内)
継続研修 年3回
守秘義務
従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。
従業者でなくなった後においても秘密保持すべき旨を、雇用契約の内容に含みます。
虐待防止
従業者は虐待防止に関する法を遵守し、適切に対応いたします。
従業者は利用者が虐待を受けたと思われる場合は、速やかに市町村に通報いたします。
虐待防止責任者 福永 恒子
情報開示
・従業者は利用者の求めに応じて、サービス提供記録の開示をします。
* この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会医療法人名古屋記念財団とステーション管理者との協議に基づいて定めるものとします。
附則 この規定は令和3年4月1日より施行します。
令和4年1月1日 改定
令和6年3月1日 改定
令和6年4月1日 改定